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自賠責保険適応により病院や整骨院に通院した場合に貰える慰謝料の金額について
交通事故によりケガをしてしまった場合、治療のために通院先を決め病院や整骨院に通うことになります。
事故後に病院で検査を行い、診断書を作成してもらい保険会社に提出することで、任意保険会社の一括対応サービスを受けることができます。
一括対応を受けることで病院(整形外科)や整骨院での治療費を支払う必要がなく通院する事が出来ます
過失の割合の多い加害者がケガをしてしまい通院する場合は、健康保険を使うことが一般的です。その場合、一旦は治療費の窓口負担をご自身で立て替えて、自身の加入している任意保険会社に請求する場合や、任意保険会社が直接窓口負担を対応してくれる場合もありますので確認が必要です。
交通事故の加害者であっても、お互いに過失があるような場合は、相手側の自賠責保険に治療費を請求できるので保険会社が対応してくれない場合は自賠責保険への直接請求することもできます。
整形外科(病院)、整骨院のどちらでも事故の通院慰謝料は1日あたり4300円が基準額になります。
慰謝料を考える上では、整骨院の通院も病院と同じです。
事故の慰謝料(示談金)は通院日数や治療期間をもとに計算されます。
整骨院と病院を併用して通っていた場合は、 整骨院の通院日数と病院の通院日数を合計して計算されます。
慰謝料の計算方法は自賠責基準、保険会社基準、裁判所基準がありますが、
今回は過失の割合が10:0の事故で自賠責基準として計算してみます。
日額4300円として、「治療期間」または「実際に治療した日数×2」のうちの少ない方で計算します
レントゲン検査で異常が無いような、むちうち症状の治療期間は一般的に3~6ヶ月となります。
5ヶ月間の治療期間で計算してみます。
例)4月1日に事故に遭い、8月31日まで通院
1ヵ月に10日間のペースで5カ月間通院した場合(合計50日通院)
- 30日 × 5ヵ月 = 150日 治療期間 (事故に遭った日からの期間)
- 50日(通った日数) × 2 = 100日
- と②を比べて少ない方を基準に計算する
この場合は少ないほうで計算されるので②の100日で計算されます。
4300 × 100日 = 43万(通院慰謝料)となります。
この他にかかった交通費、休業損害などが計算されます。
また、傷害の部位、交通事故の程度によっては、最終的な示談の慰謝料が30~50%増額されることもあります。
こちらは自賠責基準での慰謝料の計算方法ですので、弁護士に依頼した場合は裁判所基準、弁護士基準などで計算されるために慰謝料の増額が見込めます。
弁護士特約に加入していており過失の割合が2割以下の場合は弁護士の先生に依頼した方が慰謝料の増額が期待できるでしょう。
なばな整骨院では事故治療に特化した施術をおこなっております。
・事故で病院に通っているが痛み止めや、シップのみで様子を見ようと言われている
・病院でリハビリをしているがむちうちの痛みが中々改善しない
・病院の時間に間に合わないために通院できない
・交通事故の慰謝料について詳しく知りたい
・事故に詳しい専門家を紹介してほしい
・事故に遭ってしまったがどのようにしていいのかわからない
など、事故に遭い困っている方が通われています
宇都宮で追突事故によるむち打ち治療ならお任せ下さい。
被害者の方が損をしないように、慰謝料(示談金)の面からもサポート致します。無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
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