028-678-4578

交通事故で使われる自賠責保険と任意保険とはどのような保険なのか? | 宇都宮市で腰痛・交通事故治療・むちうち治療のご相談は【なばな整骨院】

予約優先028-678-4578
〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町4223-103
交通事故治療の方は20時まで
営業時間
9:00-12:30
14:30-19:30

ブログ

ブログ記事一覧 > 未分類 > 交通事故で使われる自賠責保険と任意保険とはどのような保険なのか?

交通事故で使われる自賠責保険と任意保険とはどのような保険なのか?

2024.12.10 | Category: 未分類

交通事故で使われる自賠責保険とは?

 

聞いたことはあっても具体的にどんな保険の内容なのか知らない方が多いと思います。

保険の種類には、『自賠責保険』と『自動車の任意保険』がありますが、自動車やバイクに乗る人にとって『自賠責保険』は強制的に加入しなければいけない保険になります。

車検の際に皆さん必ず自賠責保険料を支払っている保険料になります。

 

自賠責保険は、交通事故によるむち打ち症などのケガに対してのみ補償される最低限の保険制度です。

 

そのため物損事故についての補償等は一切ありません。

 

自賠責保険の補償内容は交通事故によるケガ、むち打ちの治療費・通院慰謝料・休業損害補償・交通費などで、車の修理費など物損に対する補償は含まれません。

事故による傷害(むちうち等のケガの場合)は1名につき交通事故治療額の上限である120万円まで補償されます。

 

・交通事故治療費(治療費、慰謝料、交通費、休業損害)の上限額:120万円

 

・後遺障害による損害

常時介護が必要な場合:4000万円(第1級)

随時介護を要する場合:3000万円(第2級)

上記以外の後遺障害:3000万円(第1級)~75万円(第14級)

 

・死亡による損害:3000万円(上限)

 

保険の上限120万円を超える損害賠償を請求された場合は『任意保険』に加入していれば超えた部分を補償してもらえるので自己負担はありませんが、任意保険に未加入であれば超えてしまった部分は全て自分で支払う必要があります。

 

例えば、追突事故で相手にケガをさせてしまった場合、被害者の方は病院に通院することになります。

自賠責保険でケガの治療のために病院(整形外科)にかかると、初診の検査、診断書の発行で3~5万円程度かかります。

その後の、リハビリなど通院するとなると1回の治療費で数千円程度、通院日数に応じて慰謝料が4300円程貰えるので、1回通院しただけで1万円程度の費用が発生します。

治療内容にもよりますが、6ヶ月の通院期間で月に15日程度通院した場合、上限の120万に達してしまう場合もあります。

 

交通事故によるむち打ち症状の程度が軽ければ4ヶ月程度で完治すると思いますが、スピードが出ていた場合の事故、車の修理費用が高額になった場合などは通院期間も長くなる可能性があります。

自賠責保険の120万円の上限を超えた金額に対して被害者側に補償してくれる保険が任意保険になります。

 

治療費だけでなく物損があった場合の補償も必要になります

車の修理費用、信号、自宅の塀、お店などに突っ込んでしまった、被害者がなくなってしまった場合の賠償金額はかなり高額になります。

 

これら追突事故によるケガの治療費、物損の損害費用を補償するために、加入しているのが自動車の任意保険になります。

 

対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険、人身傷害補償保険、弁護士費用特約、車両保険、無過失事故特約など最低限加入しておいた方がいい補償がありますので、もう一度ご自身の加入している保険の補償内容を確認しましょう。

 

宇都宮で交通事故治療の整骨院をお探しの方はなばな整骨院にお任せください。まずは患者さま(利用者)の方が安心して通えるように保険会社との対応、慰謝料について無料相談も実施しておりますのでお気軽にお電話下さい。またご予約も承っておりますのでお忙しい方でもスムーズにご案内致します。

 

▼宇都宮でむちうち治療の整骨院をお探しの方はこちら
http://utsunomiya-jiko.com/

 

▼宇都宮なばな整骨院について詳しくはこちら▼
https://nabana-seikotsuin.com/