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交通事故治療で整骨院へ通院するかどうかの選択権は被害者様にあります

2024.09.17 | Category: 未分類

最近、交通事故に遭われた方からの問い合わせで、

保険会社が交通事故治療で整骨院への通院を認めてくれないケースが増えてきています。

被害者の方に過失の割合のない事故の場合は基本的に相手の任意保険会社が治療の立て替え、慰謝料の費用を立て替えて支払い、示談後に自賠責保険に請求して費用を回収する流れになります。

その手続きを代行して行ってくれるサービスが保険会社の一括対応と呼ばれるものです。

そのため、相手(加害者)の保険会社には通院する整形外科や整骨院名を連絡する必要があります。

 

その際に、

「医師の許可がないと整骨院へ通うことは認められません」

「整骨院の通院は自賠責保険の適応になりません」

と、言われることも多くみられるようになりました。

 

むち打ち治療で整形外に行ったはいいが

湿布しか貰えなかった、

仕事の終わる時間が夜遅く病院の診察の時間に間に合わない

などの理由で整骨院と併用したい患者さまもいらっしゃいます。

事故による痛みがあるのに治療しないでいると後遺症として残ることもあります。

完治するまでしっかり交通事故治療・むち打ち治療をしましょう。

 

【整骨院での交通事故治療は認められています】

整骨院は柔道整復師という国家資格取得者が施術を行っており、厚生労働省から

自賠責保険適応の認定を受けています。
これを知らず、泣き寝入りしてしまうケースがありますのでご注意ください。

被害者の方が自ら整骨院に通いたい意思を保険会社に強く訴えることも重要です。

本来は自賠責保険では医師の診察をすることなく整骨院に通院することが可能なのですが、保険会社は医師の診察と同意を得なければ通院は認めないと言われるケースが多くなっています。

 

【医療機関の選択権は患者さんにあります】

どの整骨院で、施術を受けるかは、被害者様の意志で自由に選択する権利が有ります。
基本的に保険会社は被害者の方の通う整骨院を決める権限がありません。

保険会社の一部の担当者が整骨院の通院を阻害させる様なケースがあります。
「整骨院は良くならないから行かない方がいいですよ」

「整骨院に通うと慰謝料が安くなりますなど」

当院には「むち打ち症」でお困りの多くの方が病院と併用して通っています。

通院の慰謝料も、病院、整形外科と同様に1日につき4300円の慰謝料が支払われます。

宇都宮交通事故治療整骨院では温熱療法、ハイボルト、微弱電流、整体など組み合わせて早期改善を目指した治療も特徴です。

 

万が一、正当な理由なしに整骨院へ通うことを断られてしまった場合は宇都宮交通事故治療整骨院の「なばな整骨院」までお電話ください。

 

当院では事故治療の通院や保険会社との対応、慰謝料・示談金の相談など、スムーズに行えるよう被害者(利用者)の方に寄り添って、サポートさせていただきます。

無料相談も受け付けておりますのでお気軽にお電話下さい。ご予約も承っておりますのでお忙しい方でもスムーズにご案内致します。