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交通事故の弁護士費用特約とは?示談交渉で使える弁護士保険特約について解説 | 宇都宮 交通事故 整骨院|交通事故治療・むちうち治療なら【なばな整骨院】

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交通事故の弁護士費用特約とは?示談交渉で使える弁護士保険特約について解説

2026.08.28 | Category: 未分類

交通事故に遭った際には、車の修理費などの物損だけでなく、ケガの治療費や休業損害、慰謝料など、さまざまな損害補償について相手方の保険会社とやり取りすることがあります。

しかし、

「保険会社との交渉がよく分からない」
「提示された示談金が適正なのか分からない」
「過失割合について納得できない」
「弁護士に相談したいけれど、費用が心配」

 

このように悩まれる方も少なくありません。

このような時に確認しておきたいのが、自動車保険に付帯できる「弁護士費用特約」です。

今回は、交通事故に遭った際に知っておきたい弁護士費用特約について、どのような場合に利用できるのか、どのような費用が補償されるのかなどを解説します。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故などで相手方への損害賠償請求や示談交渉などを弁護士に依頼した場合に、弁護士への相談費用や依頼費用などを補償する自動車保険の特約です。

 

交通事故の被害に遭った場合、相手方の保険会社との間で、治療費や慰謝料、休業損害、過失割合などについて話し合うことがあります。

 

その際に弁護士へ相談・依頼することで、事故の状況や損害の内容などを踏まえたうえで、交渉や手続きを任せることができます。

弁護士費用特約に加入している場合は、契約内容に応じて弁護士への相談費用や依頼費用などが補償されるため、弁護士への依頼を検討しやすくなるというメリットがあります。

弁護士費用特約は何に使える?

弁護士費用特約の補償内容は保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的には交通事故に関する次のような相談・依頼に利用することができます。

 

・慰謝料の交渉

・過失割合についての交渉

・後遺障害に関する手続き

・交通事故に関する法律相談

 

ただし、補償される範囲や限度額、利用できる条件などは契約によって異なる場合もあります。利用する場合には、加入している自動車保険の契約内容を確認しましょう。

弁護士費用特約を利用するメリット

交通事故の被害者が弁護士費用特約を利用する大きなメリットは、弁護士への相談や依頼にかかる費用を保険会社に支払ってもらえることです。

交通事故の示談交渉では、過失割合や損害額などについて相手方の保険会社と話し合う必要があります。

交通事故に関する知識がない状態で保険会社と交渉することに不安を感じる方もいるでしょう。

弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士に相談したうえで、必要に応じて交渉や手続きを依頼することができます。

弁護士費用特約の補償額はいくら?

一般的な契約では、弁護士への依頼費用などについて1事故・1被保険者あたり300万円まで、法律相談費用について10万円までを補償するタイプがあります。

ただし、すべての保険契約が同じ内容とは限りません。

「自分の保険にも弁護士費用特約が付いているか」
「補償される金額はいくらなのか」
「どのような場合に利用できるのか」

などについては、加入している保険会社や保険代理店に確認しましょう。

弁護士費用特約を使うと保険の等級は下がる?

弁護士費用特約を利用した場合の保険料や等級への影響については、契約内容を確認する必要があります。

 

一般的には、弁護士費用特約のみを利用した場合は、事故による等級ダウンの対象にならないとされています。

ただし、保険契約の内容によって取り扱いが異なる場合もありますので、利用する前に加入している保険会社へ確認しましょう。

家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は?

自分自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、多くの場合は同居の家族などが加入している自動車保険の弁護士費用特約を利用できます。

ただし、「家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いているから、自分も必ず利用できる」とは限りません。

交通事故に遭った場合は、家族が加入している自動車保険についても確認してみましょう。

弁護士費用特約を利用するときの注意点

弁護士費用特約は便利な特約ですが、利用する際にはいくつか確認しておきたいことがあります。

保険会社に確認してから利用する

弁護士に相談・依頼する前に、加入している保険会社へ弁護士費用特約を利用できるか確認しておきましょう。

保険会社によって利用方法や必要な手続きなどが異なる場合があります。

補償対象と限度額を確認する

弁護士費用特約が付いていても、すべての費用が無条件で補償されるとは限りません。

補償の対象となる費用や限度額、利用条件などを確認しておきましょう。

自分で弁護士を選べるか確認する

弁護士費用特約を利用する場合でも、弁護士の選任方法などについて保険会社との確認が必要になる場合があります。

ご自身で弁護士を選べるかは加入している保険会社に確認することをおすすめします。

弁護士費用特約を利用した当院の患者様のケース

ここからは、実際に当院へ交通事故治療で通院された患者様のケースをご紹介します。

※以下は当院で実際に経験した事例をもとにしたものであり、同じ結果になることを保証するものではありません。

ケース① 過失割合について交渉したケース

信号のない交差点で、一時停止を無視した車に追突された交通事故です。

事故直後は、

加害者7:被害者3

事故当初は7:3の過失割合が提示されていました。

その後、弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼し、過失割合について交渉を行いました。

その結果、

加害者9:被害者1

となったケースがあります。

交通事故では、過失割合によって最終的な損害賠償額が変わることがあります。

そのため、提示された過失割合について疑問や納得できない点がある場合には、専門家へ相談することも選択肢の一つです。

ケース② 示談金について交渉したケース

こちらは過失割合が0の交通事故で、むち打ちによる治療を行った患者様のケースです。

 

・交通事故治療期間:約100日

・通院日数:45日

・整形外科への通院:8日

・整骨院への通院:37日

当初、示談金として約50万円が提示されていました。

その後、弁護士費用特約を利用して弁護士へ依頼し、交渉を行った結果、最終的に約70万円に増額となったケースもあります。

ただし、交通事故の慰謝料や損害賠償額は、事故状況や過失割合、治療期間、通院状況、その他の損害などによって変わります。

そのため、同じように交通事故治療を行った場合でも、必ず同じ金額になるわけではありません。

後遺障害についても弁護士に相談できる

交通事故治療を続けても症状が残ってしまった場合には、後遺障害に関する手続きが必要になるケースがあります。

後遺障害の認定については、事故の状況や症状、検査結果、診断書、通院期間、通院回数などさまざまな事情が関係します。

弁護士費用特約を利用できる場合には、後遺障害に関する手続きについて弁護士へ相談することもできます。

なお、弁護士に依頼したからといって、必ず後遺障害が認定されたり、慰謝料が増額されたりするわけではありません。

交通事故に遭ったら弁護士費用特約を確認しましょう

交通事故は、いつ自分が被害者になるか分かりません。

事故に遭った直後は、ケガの治療だけでなく、保険会社とのやり取りや車の修理、仕事を休んだ場合の補償など、さまざまな対応が必要になります。

そのようなときに、弁護士費用特約が付いていることを知っていれば、弁護士への相談・依頼を検討しやすくなります。

交通事故に遭った場合は、まずご自身が加入している自動車保険を確認し、弁護士費用特約が付いているか確認してみましょう。

また、ご家族が加入している自動車保険についても、補償対象となるか確認しておくとよいでしょう。

交通事故でお困りの方へ|宇都宮市で交通事故治療ならなばな整骨院

交通事故に遭った後は、首や肩の痛み、腰の痛み、頭痛、しびれなどの症状が出ることがあります。

事故直後は症状が軽くても、時間が経ってから痛みや不調を感じる場合もあります。

当院では、交通事故によるむちうち症状に対応しています。

また、必要に応じて整形外科(病院)をご紹介しており、検査や診察を受けながら整骨院への通院を続けることも可能です。

交通事故治療や保険会社とのやり取りなど、分からないことがある場合もお気軽にご相談ください。

宇都宮市、高根沢町、岡本町周辺で交通事故によるむちうちなどでお困りの方は、なばな整骨院へご相談ください。

▼交通事故治療について詳しくはこちら▼
https://nabana-seikotsuin.com/jiko

 

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この記事を書いた人
なばな整骨院 院長 那花昌良

 院長 那花 昌良

2006年から7年間病院で勤務し、その後宇都宮市に整骨院を開業。
2021年に宇都宮市岡本町に移転。

自身も交通事故に遭った経験があり、その際に交通事故に関する知識の重要性を痛感しました。
その経験を活かし、交通事故による痛みや不安を抱える方のお力になれるよう、交通事故治療・むちうち治療に力を入れ、日々施術を行っています。

【保有資格】
柔道整復師
NSCA認定パーソナルトレーナー