028-678-4578

交通事故治療を打ち切られ、むち打ちの後遺症が残ったら後遺障害申請を検討する | 宇都宮市で腰痛・交通事故治療・むちうち治療のご相談は【なばな整骨院】

予約優先028-678-4578
〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町4223-103
交通事故治療の方は20時まで
営業時間
9:00-12:30
14:30-19:30

ブログ

ブログ記事一覧 > 未分類 > 交通事故治療を打ち切られ、むち打ちの後遺症が残ったら後遺障害申請を検討する

交通事故治療を打ち切られ、むち打ちの後遺症が残ったら後遺障害申請を検討する

2024.08.19 | Category: 未分類

事故によってむち打ちになってしまった場合、完治するのが一番良いのですが、

中には症状がひどく、痛みは軽減したが、違和感、肩・腰の張り感、可動域の制限、天気が悪くなったときに起こる頭痛、手足の痺れなどの後遺症が残る方がいます。むち打ち治療を6ヵ月間以上継続しても改善せず、保険会社に通院の打ち切りを言われたら後遺障害の手続きをして後遺障害の申請をしましょう。

 

後遺障害等級認定を受けることによって、様々なメリットがあります。

 

まず、後遺障害等級に応じた慰謝料を請求することが可能になります。

また、逸失利益の請求も可能になります。

 

「むち打ち症」は基本的には14級に該当しますが、

認定されるかで慰謝料(示談金)にかなり大きな違いが出ます。

過失の割合、通院費(治療費)、通院頻度、休業損害などによって慰謝料(示談金)は変わりますが、当院に通院していた方で、後遺障害認定されたことによって100万以上慰謝料(示談金)が増額された方もいます。

しかし、後遺障害の申請した方のすべての人が後遺障害に認定されるわけではありません。

当院のむち打ち症状での例ですと、10人中12名くらいの割合になります。

「むちうち」で後遺障害として認定されるにはかなりハードルが高いと言えます。

 

交通事故の治療から後遺障害申請・認定までの流れ

警察に連絡

通院先の病院を決める

医師の診察を受け診断書の作成

診断書を持って管轄の警察署に行き人身事故の手続き

病院・整骨院で治療の開始(46カ月間)

   

症状が改善しない場合は症状固定(事故後6ヵ月以上経過後)

   

通院先の病院で後遺障害診断書の作成を依頼(MRI検査など)

    

各種資料を保険会社に提出

(後遺障害診断書 、MRI・レントゲン画像、交通事故証明書、事故発生状況報告書など)

      ↓

後遺障害認定の審査を依頼

      ↓

等級の認定、又は非該当(申請してから12ヵ月)

      ↓

示談交渉・訴訟など

 

後遺障害の認定はハードルが高い!!

(当院の事故患者さまの例)

一時停止を無視した車に左側助手席側から追突

相手側のスピードは30Km程度

急ハンドルを切ったため右頭部を窓に強打し側溝にタイヤが落ちた衝撃で負傷

車の損傷は大きく修理費用80万円

 

(症状)

頭、首、腰の痛み、左下肢のしびれなどの神経症状あり

 

(検査)

レントゲン検査 腰椎椎間板の狭小化、骨の異常は(-)

頭部CT検査(-) MRI検査(腰椎ヘルニアの診断、事故との因果関係は不明)

 

(治療)

痛み止め、ビタミン剤の処方

温熱、電気療法、レーザー、牽引、マッサージなどの施術

 

治療期間8ヵ月

総通院日数102日(整形外科24日、整骨院78日通院)

病院と整骨院の通院をしたが、軽度の腰痛、左下肢に痺れが残ったため弁護士の先生に依頼し後遺障害の申請を行いましたが、認定はされませんでした💦

 

レントゲン検査で異常が無いような、むち打ち症状で後遺障害14級が認定されるにはかなりハードルが高いといえます。

保険会社に書類を準備して手続きをしてもらうと認定される可能性はかなり低くなるでしょう。そのことからも、むち打ちで後遺障害14級認定されるためには弁護士の先生に依頼した方が可能性は上がります。

弁護士特約保険に加入している場合は弁護士の先生に依頼して申請することをおすすめします。

 

まずは、後遺症として痛みを残さないためにも交通事故による不調がある場合は事故専門に取り扱っている病院や整骨院で治療を開始しましょう。

当院は宇都宮市にある交通事故治療、むち打ち治療専門の整骨院です。宇都宮市で事故に遭われた多くの患者さまが治療に通院しています。無料LINEやお電話で無料相談のご予約も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。