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むち打ち症状が残っているのに保険会社から交通事故治療の打ち切りを催促された場合 | 宇都宮市で腰痛・交通事故治療・むちうち治療のご相談は【なばな整骨院】

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むち打ち症状が残っているのに保険会社から交通事故治療の打ち切りを催促された場合

2024.08.03 | Category: 未分類

保険会社は「事故の程度など、この怪我ならこのくらいの期間になるだろう」という目安期間が過ぎると、病院や整骨院の通院の打ち切りを促してきます。

一般的にむち打ちの治療期間は3~6カ月程度になります。

スピードの出ていない追突事故の場合34ヶ月が目安なので、3ヶ月を過ぎると、症状が残っているのにもかかわらず治療の終了を催促してきます。

しかし、痛みが残っている場合、通院の継続が必要かどうかの判断は保険会社ではなく、医師の意見を踏まえて決めるべきです。

 

事故の痛みが残っているにもかかわらず、打ち切りを打診された場合は医師の診察を受け継続する必要性があるか相談しましょう。

継続する必要性があると言われた場合は、保険会社の担当者に「医師に治療の継続の承諾はいただけました」と伝え、通院期間を延長してもらえるように交渉しましょう。

たとえ、保険会社が一括対応を打ち切るという判断をしたとしても、客観的な証拠に基づいて必要性が証明できれば、6カ月程度までに生じた治療費や慰謝料(示談金)の請求は可能な場合もあります。

しかし、医師の承諾を頂けたとしても、強制的に保険の打ち切りを言われることもあります。

3ヵ月程度で打ち切りをされてしまった場合は、弁護士に相談すれば12ヵ月間、通院の延長は可能の場合もありますが、6ヵ月間以上通院している場合は、弁護士に依頼しても保険会社が継続を認めてくれるのは難しいでしょう。

その場合は、自賠責保険から健康保険に切り替えて通うことができます。

ご自身の加入している健康保険組合に第三者行為の手続きをすることで健康保険を使用することが出来ます。

 

痛みが残っているにもかかわらず不当な打ち切りをされた場合は、日弁連交通事故相談センターなどで弁護士による無料相談ができますので、一度相談してみて下さい。

相談機関一覧

1.日本損害保険協会そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)

損害保険に関する一般的なご相談(自動車保険及び自賠責保険のご説明や保険金請求手続きのご案内等)に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援を行ってくれます。

 

任意保険に付いている弁護士特約保険など加入している方は、弁護士特約を使う事で費用がかかることなく依頼することができるので相談してみるとよいでしょう。

 

なばな整骨院では事故専門に治療を行っております。まずは患者さま(利用者)の方が安心して通えるように保険会社との対応、慰謝料について無料相談も実施しております。

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