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交通事故による過失の割合が100:0になるケースとはどのような事故か? | 宇都宮市で腰痛・交通事故治療・むちうち治療のご相談は【なばな整骨院】

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交通事故による過失の割合が100:0になるケースとはどのような事故か?

2024.10.22 | Category: 未分類

栃木県は車社会ともいわれ、宇都宮の人口は約50万人

数年前までは、全国事故件数ワースト3に入っていました。

令和4年の事故発生件数は宇都宮で1029件、負傷者は1171人となっています。

多くの方が、むち打ちなどの怪我があり、交通事故治療、むち打ち治療が必要であることが考えられます。

 

交通事故のおよそ3件に1件が「もらい事故」であると言われています。

過失割合が10対0の事故とは、加害者側の過失が100%で被害者側の過失が0%、つまり被害者に一切の過失がない事故になります。

一般的には、そのような交通事故を「もらい事故」と呼ばれたりします。

 

このような場合、ご自身で、加害者(あるいは、加害者側が契約している保険会社)と直接示談交渉しなければなりません。

 

では、もらい事故とはどのような場合なのでしょうか?

次のような事故のケースでは、過失割合が100になる可能性が高くなります

 

1.信号待ちをして、後ろから追突された場合

赤信号で車を停車中に後方から追突された、又は車を停止中に加害者から一方的に追突された場合などは基本的に加害者と被害者の過失割合は100になります。

※ただし、被害者が急ブレーキをかけたために追突された場合には被害者にも過失が出るケースもあるようです。

 

2.赤信号を無視した車に追突された

赤信号を無視した車が交差点に進入して追突された事故の場合は、加害者と被害者の過失割合が100になることが多いそうです。

 

3.相手に重大な過失があった

飲酒運転をしていた、スピード違反などの重過失があった場合などは、過失割合が100になる可能性もあります。

 

4.歩行者が横断歩道上を歩いていた

歩行者が横断歩道上を歩いている場合、歩行者は保護を受けます。横断歩道上の歩行者が自動車に接触された場合、過失割合が100になる可能性が高いです。

※歩行者が赤信号で急に飛び出してきた場合は歩行者にも過失割合が認められることもあります。

 

5.対向車がセンターラインを車体の1/3以上オーバーしてきた場合など

車体が中央線を大きくはみ出してきて事故にあった場合などがあります。

但し道の幅が狭く、センターラインのない道路の場合、お互いに過失が認められる可能性が高くなります。

 

これらが100になる交通事故のケースですが、

過失割合には、これまでの事例などによって積み重ねられてきた一定の基準があります。

 

事故が起きた場合、被害者と加害者が話し合い、過失割合が決められます。

加害者・被害者双方で事故の認識に相違がなければ過失割合で揉めることは少ないでしょう。

実際には示談を代行する保険会社が事故の状況に応じて過失割合を算出して相手に提示する流れが一般的です。

そして加害者と被害者のお互いが納得すれば、その過失割合で決定します。

基本的に上記の事故以外の場合、被害者、加害者共に走行していた場合の事故はお互いに過失が出ることが多いようです。

しかし、お互いの話し合いで解決しないような事故の場合は、訴訟手続きによって過失の割合が決まることもあります。

 

被害者の多くの場合は、事故に遭った経験がなく、慰謝料や示談金の相場、示談までの流れなどわからないことだらけで不安なことでしょう。

加害者側の保険会社は保険のプロです。普段から事故の処理に慣れていますので、私たち素人が話し合いをしても勝てるわけがありません。保険会社も出来るだけむちうち治療にかかる金額、事故の慰謝料など保険金の支払いを抑えようとします。

 

宇都宮交通事故治療整骨院である「なばな整骨院」は事故治療に特化した整骨院です。

保険会社との対応、慰謝料・示談金の相談など、利用者の方が安心して通えるようサポート致します。

提携先の医療機関への紹介、保険会社とトラブルがあった場合は法律の専門家を紹介することも可能です。

お電話で無料相談のご予約も受け付けておりますので宇都宮で事故に遭いお困りの方はお気軽にお電話下さい。