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交通事故治療を打ち切られ、むち打ちの後遺症が残ったら後遺障害申請を検討する
事故によってむち打ちになってしまった場合、完治するのが一番良いのですが、
中には症状がひどく、痛みは軽減したが、違和感、肩・腰の張り感、可動域の制限、天気が悪くなったときに起こる頭痛、手足の痺れなどの後遺症が残る方がいます。むち打ち治療を6ヵ月間以上継続しても改善せず、保険会社に通院の打ち切りを言われたら後遺障害の手続きをして後遺障害の申請をしましょう。
後遺障害等級認定を受けることによって、様々なメリットがあります。
まず、後遺障害等級に応じた慰謝料を請求することが可能になります。
また、逸失利益の請求も可能になります。
「むち打ち症」は基本的には14級に該当しますが、
認定されるかで慰謝料(示談金)にかなり大きな違いが出ます。
過失の割合、通院費(治療費)、通院頻度、休業損害などによって慰謝料(示談金)は変わりますが、当院に通院していた方で、後遺障害認定されたことによって100万以上慰謝料(示談金)が増額された方もいます。
しかし、後遺障害の申請した方のすべての人が後遺障害に認定されるわけではありません。
一定期間(6ヶ月間)の治療をしても事故の症状が改善しなかった場合に病院で後遺障害の診断書を書いてもらい認定される必要があります。
10人申請して認定されるのは1~2名くらいと言われています。
「むちうち症」で後遺障害として認定されるにはかなりハードルが高いと言えます。
交通事故にあった場合の治療、後遺障害申請・示談までの流れ
警察に連絡
↓
事故後に病院に行く
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医師の診察を受け診断書の作成
↓
人身事故にする場合は診断書を持って管轄の警察署で手続きをする
↓
病院(整形外科)・整骨院で治療の開始(4~6カ月間)
↓
症状が改善しない場合は症状固定(事故後6ヵ月以上経過後)
↓
通院先の病院で後遺障害診断書の作成を依頼(MRI検査など)
↓
各種資料を保険会社に提出
(後遺障害診断書 、MRI・レントゲン画像、交通事故証明書、事故発生状況報告書など)
↓
後遺障害認定の審査を依頼
↓
等級の認定、又は非該当(申請してから1~2ヵ月)
↓
示談交渉・訴訟など
後遺障害の認定はハードルが高い!!
(当院の事故の被害者の方の症例)
40代 男性
一時停止を無視した車に左側助手席側から追突
相手側のスピードは30Km程度
急ハンドルを切ったため右頭部を窓に強打し側溝にタイヤが落ちた衝撃で負傷
車の損傷は大きく修理費用80万円
(症状)
頭、首、腰の痛み、左下肢のしびれなどの神経症状あり
(検査)
レントゲン検査により腰椎椎間板、骨の異常は(-)
頭部CT検査(-) MRI検査(腰椎ヘルニアの診断、事故との因果関係は不明)
(治療)
痛み止め、シップ、ビタミン剤の処方
温熱、電気療法、レーザー、牽引、マッサージなどの施術
病院に月1~2回程度、整骨院月10~13日程度の通院
治療期間8ヵ月
総通院日数105日(整形外科24日、整骨院81日通院)
病院と整骨院の通院をしたが、軽度の腰痛、左下肢に痺れが残ったため弁護士の先生に依頼し後遺障害の申請を行いましたが、認定はされませんでした💦
レントゲン検査で異常が無いような、むち打ち症状で後遺障害14級が認定されるにはかなりハードルが高いといえます。
上記症例よりも、事故の程度が軽度で、通院期間も少ない場合でも後遺障害と認定されたケースもありました。
この辺りを弁護士の先生に聞いたところ、医師の診断書が重要になってくるとのことです。
そのことからも、弁護士の先生に依頼し病院で細かく後遺障害の診断書を書いてもらう必要があります。
弁護士特約保険に加入している場合は弁護士の先生に依頼して申請することを検討しましょう。
まずは、後遺症として痛みを残さないためにも交通事故による不調がある場合は事故専門に取り扱っている病院や整骨院で治療を開始しましょう。6ヶ月間を目安に通院治療をしても改善しなかった場合は後遺障害を検討しましょう。
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