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交通事故により「むちうち症」になってしまった場合の安静期間・対処方法・通院期間の目安

2024.07.17 | Category: 未分類

突然の交通事故により、むち打ちなどの辛い症状に悩まされる方も多いかと思います。痛みが強い場合、数日間は無理をせずにできるだけ安静に過ごすようしましょう。

むちうちなど、身体に不調が出た場合は、まずは病院で診察を受け人身事故の手続きに必要な診断書を発行してもらいましょう。

その後の治療は事故専門の整骨院などを利用して治療通院しましょう。

 

まず、「むち打ち」には、急性期と慢性期があります。

急性期とは・・・

事故直後から1ヵ月程度になります。損傷を受けた組織が炎症を起こしているため首・肩・腰の痛み、手足の痺れなどの神経症状、熱感、頭痛、めまい、吐き気など様々な症状が出ます。

症状が酷い場合は受傷後~1週間程度を目安に安静にします。

 

慢性期とは・・・

3ヵ月以降のことを言います。

この時期が過ぎると痛みや炎症が落ち着いて回復に向かいます。

「むち打ち症」は適切な治療法を行えば36ヵ月程度で痛みを残すことなく完治することがほとんどです。

大きな事故に遭った方、神経症状ひどい方、しっかりとむちうち治療を行わなかった場合は痛みが残ることもありますので症状を残さないためにも専門機関や整骨院で治療をおこないましょう。

 

「むち打ち」になってしまった場合の対処方法

・激しい運動は控える

・お酒(アルコール)を控える

・コルセットで患部を固定・安静にする

・強い痛み・熱を持っている場合は患部を冷やす

・シップを貼る(冷シップ、ロキソニンテープなど)

・枕を低いものにして、できるだけ頚部を圧迫しないようにする
・患部を温めたりせず、シャワー程度で済ませる

 

急性期にあたる受傷後~2週間は無理に動いてしまうと、悪化することもあります。
また、放っておくと後遺症などの症状が残ってしまう場合があります。

身体の不調を残さないためにきちんとむち打ち治療を継続していくことが大切です。

 

交通事故治療の通院期間と通院日数の目安

事故により、負傷(頸椎・腰椎捻挫・手足の痺れ)してしまった場合、病院や整骨院に通院治療する流れとなります。

保険会社の一括対応の場合の治療期間はある程度決められています。

骨損傷などレントゲンに異常が見られないような、むち打ち損傷の場合は、通院期間は概ね36ヵ月程度になります。基本的に保険会社は36ヶ月の間に症状が残っていたとしても治療継続の打ち切りを迫ってきます。

もちろん、骨折、神経の痛みが残った場合など重症な場合は期間も変わってきます。

また、車の損害の程度などで判断される場合もあるようです。

スピードが出ていた、車が全損扱いになったなど、大きな衝撃があったと思われる場合は症状も重いと判断され、長引くことも多いです。

しかし、軽い衝突の場合は車の修理費用も安く、衝撃もあまりなかったと判断され、期間が短くなる傾向があります。

 

また、ご自身の症状が残っていると保険会社に判断してもらうためには、定期的に病院に通う必要があります。

通院日数が少ない場合も保険会社から早期に打ち切られる可能性もありますので、痛みが良くなっても週に23回程度は通いながら様子を見ましょう。

 

最初の3カ月間はできるだけ毎日通院する

3ヵ月目以降痛みが良くなったら、週に23回程度を目安に様子を見ていく

合計で36ヵ月の期間を目安に通いましょう

痛みが良くなったからすぐに示談にするのではなく、むち打ちの痛みが完全に無くなったかを確認した後、示談書にサインしていくのが良いでしょう。

 

当院では事故治療の通院や保険会社との対応、慰謝料・示談金の相談など、スムーズに行えるよう被害者(利用者)の方に寄り添って、サポートさせていただきます。

交通事故治療、むち打ち治療なら宇都宮市下岡本町にある「なばな整骨院」にご相談ください。無料相談も受け付けておりますのでお気軽にお電話下さい。ご予約も承っておりますのでお忙しい方でもスムーズにご案内致します。