交通事故の慰謝料・休業損害
慰謝料・休業損害補償について
慰謝料について
交通事故で支払われる慰謝料とは被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です
慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがありますが、病院や整骨院に通院したことにより受け取れる通院慰謝料は一日通院あたり4,300円が目安となります。

慰謝料の計算方法
通院日数や期間で、慰謝料の金額が計算されます。通常、交通事故の治療で、自賠責保険を利用した場合には、治療費、通院証明書料、交通費、休業損害が支払われますので、被害者の方の自己負担はありません。ここで注意してもらいたいのは、ただ慰謝料が貰いたいからといって病院(整形外科)・整骨院に毎日通い続ければいいわけではありませんので、きちんとルールを知った上で、適正な金額を受け取りましょう。
計算の基準となるのは、「実際の通院日数」と「治療期間」になります。
「通院日数×2」、または「治療期間」の両方を比較して、少ない方が「基準日数」として適用され、これに4,300円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。
ケース①
3ヶ月通院した場合の目安
治療期間:90日(約3ヶ月)
通院日数:40日
通院日数×2=80日 治療期間=90日
となり、少ない方の80日が基準となります。
80日 × 4,300円= 344,000円
が慰謝料の目安になります。
ケース②
5ヶ月通院した場合の目安
治療期間:150日(約5ヶ月)
通院日数:60日
通院日数×2=120日 治療期間=150日
となり、少ない方の120日が基準となります。
120日 × 4,300円= 516,000円
が慰謝料の目安となります。

休業損害補償について
交通事故により怪我をして働けなくなり仕事を休んだ場合の給料を補償してくれるもので、被害者が加害者に対して請求できるものです。会社を休むことによって給与を減らされてしまう会社員、アルバイト、パート、自営業の方などが請求できます。
また、減収の生じない専業主婦の方も賃金労働と同じように扱われるので、休業損害が請求可能です。

休業損害の支払額と計算方法
自賠責保険の基準で、休業損害補償額は基礎日額6,100円とされており、基準額は19,000円が限度額となります。
「基礎日額」に「休業日数」をかけて計算します
「休業損害補償=基礎日額(6,100~19,000円)×休業日数」
※休業日数とは、ケガをしてから休業した日数のことです。
交通事故後は、治療だけでなく保険会社とのやり取りや交通事故証明書の取得、人身事故の手続きなど、分からないことや不安なことが多いものです。
なばな整骨院では交通事故治療やむちうち治療はもちろん、交通事故後の通院や保険会社とのやり取りに関するご相談にも対応しています。宇都宮市で交通事故によるむちうちや首の痛み、腰痛などの症状でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

交通事故関連ページ
・交通事故のむちうち症状について
・交通事故後の整骨院への通院の流れ
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・交通事故に関するよくある質問


