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交通事故によるむちうちが治らなかったことによる症状固定、後遺症、後遺障害の違いとは?
予期せぬ事故に遭い、むちうちなどになってしまった場合、病院で検査を受けむちうち治療をしていくことと思います。
全体の8~9割の方は3~6ヶ月間程度の事故治療を行えばむちうち症状は改善していきます。しかし、痛みがひどい方は痛みが残ってしまう場合もあります。
また通院が長期間になると保険会社の担当者から症状固定、後遺症、後遺障害などと言われることがあると思いますが、それぞれの違いをご説明致します。
症状固定とは
交通事故によって負った怪我について、治療をしても「改善が見込めない」状態になることをいいます。
通常、期間が6ヵ月を過ぎると加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定と思われますので今後の費用についてはお支払いできません」などと言われます。
本来であれば症状固定は被害者が医師と相談して決めることなのですが、保険会社が補償終わらせたいため一方的に打診してきます。
「症状固定」となった場合、“それ以降の補償は必要ない”ということになり保険会社から一括対応支払いはなくなります。
注)ここで保険会社が言っているのは、「治療費についてはお支払いできません」と言っているのであり、通院を止めているわけではありません。
継続するかは本人の意思なので、自賠責保険の範囲である120万を超えていなければ自賠責保険に自身で請求することも可能です。また、通勤中の事故でない場合は健康保険に切り替えて通うことは可能です。その場合の窓口負担は自己負担で治療費を支払う必要があります。
後遺症とは
交通事故で病院に通ったけれど良くならなかった症状のことです。
事故で最も多いケガや症状は頸椎捻挫(むち打ち)、腰痛捻挫、神経症状であり、この場合、後遺症としては首、腰、筋肉・関節の痛み、神経症状(手足の痺れ)が残ることになります。
後遺障害とは
「交通事故によるケガ(むち打ち症など)が、将来においても改善の見込めない状態となり(症状固定)、その原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下が認められ、その程度が自賠責保険の等級に該当するもの」
とされています。
後遺障害を申請するには、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責損害調査事務所で審査してもらい、認定された後遺障害等級に応じて、慰謝料、逸失利益などが計算されることになります。
※すべての「後遺症」が、損害賠償請求が認められる「後遺障害」として認定されるわけではありません。
骨折、脱臼、身体に欠損があるなど身体的異常が医学的に証明できる場合は後遺障害として認定されやすいですが、レントゲンなどの検査に異常がないむち打ち損傷の場合は、後遺障害として認定されにくくなっています。
むちうち症状で後遺障害14級として認定される割合は10人中1~2人程度と言われています。認定されるには厳しいのが現状です。
まずは事故による後遺症を残さないためにも、病院でむちうち治療を継続していくことが大切です。
交通事故で整形外科にいったけれど
・時間に間に合わない
・薬だけで様子を見ましょうと言われている
・保険会社に早期に打ち切りを言われた
などの理由で整骨院を選択する方も多くいます。
事故治療の通院や保険会社との対応、慰謝料・示談金の相談など、スムーズに行えるよう被害者(利用者)の方に寄り添って、サポート致します
宇都宮でむちうち治療の整骨院をお探しの方はお気軽にご相談くさい。
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