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交通事故治療後も症状が残る場合は?むちうちと後遺障害等級認定について解説
目次
症状固定と後遺障害等級認定の違いとは?
交通事故によるむちうちは、多くの場合、適切な治療を継続することで改善が期待できます。しかし、中には治療を続けても首や腰の痛み、しびれ、頭痛、可動域の制限などの症状が残ってしまうケースもあります。
交通事故から一定期間治療を継続しても症状の改善がみられず、「症状固定」と判断された場合は、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても大きな改善が見込めないと医師が判断した状態をいいます。症状が完全に治ったという意味ではなく、痛みやしびれなどの症状が残っている場合でも症状固定と判断されることがあります。
後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った症状について、自賠責損害調査事務所において審査が行われ、後遺障害に該当するかどうかを判断する制度です。認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求が可能になります。
むちうちによる症状は後遺障害等級14級9号が認定される可能性がありますが、実際に認定されるケースは多くありません。当院でも後遺障害等級認定に関するご相談を受けることがありますが、認定される割合は決して高くなく、症状の経過や画像検査の結果、後遺障害診断書の内容などが重要な判断材料となります。
交通事故による症状が残っている場合は、保険会社から治療終了を勧められたとしても自己判断で通院をやめるのではなく、症状固定後の対応について主治医や弁護士へ相談したうえで、後遺障害等級認定の申請を検討することが大切です。
交通事故治療から後遺障害等級認定までの流れ
警察へ事故の届出
↓
整形外科(病院)を受診し診断書の発行
↓
管轄の警察署で人身事故の手続き
↓
病院(整形外科)・整骨院で交通事故治療の開始(3~6ヶ月間)
↓
症状が改善しない場合は症状固定(6ヶ月程度経過後)
↓
医師へ後遺障害診断書の作成を依頼
(必要に応じてMRI検査など)
↓
後遺障害診断書や画像検査、事故証明書など必要書類を提出
↓
後遺障害等級認定の審査(1~2ヶ月)
↓
等級認定または非該当の結果通知
↓
示談交渉・損害賠償請求
むちうちで後遺障害等級認定を受けるのが難しい理由
① 画像検査で異常が確認できないことが多い
むちうちはレントゲンやMRIで明らかな異常が見つからないケースが少なくありません。
そのため、「痛みがある」という訴えだけでは認定されにくく、客観的な医学的所見が必要になります。
② 症状に一貫性・継続性が求められる
後遺障害等級認定では、事故後から症状固定まで症状が継続していることが重要な判断材料となります。
そのため、通院のたびに症状の訴えが大きく変わったり、長期間通院が途切れてしまったりすると、症状の継続性が判断しにくくなる場合があります。
また、整形外科での診療録に症状の経過が継続して記録されていることも重要です。
③ 通院状況も判断材料になる
通院回数だけで決まるわけではありませんが、
定期的に整形外科を受診している
症状に応じて継続的に交通事故治療を受けている
など、事故後の経過が適切に記録されていることが大切です。
④ 後遺障害診断書の内容が重要
審査では、医師が作成する後遺障害診断書が重要な資料になります。
症状や検査結果、可動域、神経学的所見などが適切に記載されているかによって、審査結果に影響することがあります。
症状の改善を目指して交通事故治療を継続しましょう
交通事故によるむちうちは、適切な交通事故治療を継続することで症状の改善が期待できます。しかし、症状が軽くなったからと自己判断で通院を中断してしまうと、痛みやしびれなどが長引くこともあります。そのため、医師や施術者の指示に従い、症状に応じた交通事故治療を継続することが大切です。
また、交通事故後は整形外科で定期的に診察を受けながら、症状の変化を継続して確認していくことも重要です。適切な治療を続けた結果、それでも症状が残ってしまった場合には、医師の判断のもとで後遺障害等級認定を検討することがあります。
まずは症状の改善を最優先に考え、焦らず継続して交通事故治療を受けることが大切です。身体の回復を目指しながら、治療経過を適切に記録していくことが、将来的な対応を考えるうえでも役立ちます。
当院の交通事故治療で通院された患者さまの事例をご紹介します
交差点で赤信号を無視した車に側面から衝突され、救急搬送された後、当院へご相談いただいた患者さまです。車は廃車となるほど大きな衝撃で、初診時には首の痛み(むちうち)、背中や腰の痛み、両腕のしびれなどの症状がありました。
整形外科での診察と当院での施術を併用しながら、約8か月間にわたり交通事故治療を継続されました。通院日数は合計122日となり、症状の改善を目指して経過を確認しながら治療を行いました。
しかし、保険対応の打ち切り後も軽微な首の痛みや手のしびれが残ったため、後遺障害等級認定について法律の専門家へ相談し、申請を行いましたが、今回は認定には至りませんでした。
このように、むちうちによる症状は長期間続く場合があり、後遺障害等級認定は必ず認められるものではありません。だからこそ、事故後は早期から適切な交通事故治療を受け、症状の経過を確認していくことが重要です。
交通事故治療をご検討中の方へ
交通事故によるむちうちや首・腰の痛みなどは、早期に適切な交通事故治療を開始し、症状に応じて継続して通院することが大切です。当院では、一人ひとりのお身体の状態を確認しながら、症状の改善を目指した交通事故治療を行っています。
また、整形外科との併用通院や保険会社への対応、交通事故後の通院方法などについてもサポートいたします。交通事故によるケガでお困りの方や、どこへ相談すればよいか迷われている方は、お気軽にご相談ください。
なばな整骨院は宇都宮市で交通事故治療・むちうち治療に対応している整骨院です。LINEやお電話でのご相談・ご予約も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。


